スペイン裁判史上初、日本人男性の相続財産を事実上の妻へ「特別縁故者」として分与

2012年1月、1年に渡り争われてきました法定相続裁判に決定が下されました。

今回のこのケースは、スペイン在住、双方日本国籍であり内縁関係にあった夫婦の夫の死亡に伴い、依頼者である妻のスペインに残された夫の遺産の相続権について弊社が担当し、検察官を相手に非訟事件として裁判で争われました。

事実上の婚姻関係にあった夫婦は長年スペインに在住し、日本人として生活を送りました。

夫は遺言状を残しておらず、正式な妻、子供、尊属もなく法定相続者は日本に在住する故人の二人の姉だけですが、両者とも相続権を放棄していました。そういった経緯により、法定相続手続きはスペイン管轄の下、スペインの訴訟法に従って行われることになりましたが、実体法として被相続人の国籍である日本国の法律、日本民法第953条の3「特別縁故者に対する相続財産の分与」を適用させ、検察官を相手に日本国裁判の特別縁故者に関する判例などを主張し、依頼者である妻Mさんに相続権が認められるよう争いました。

結果、日本民法が適用され、Mさんの相続権(包括承継人の資格)が認められる決定が下されました。スペインの裁判史上初のケースであり、困難を極め、大変な労力と時間が費やされましたが、今回のこの裁判が有益な前例となることを期待しています。

フランシスコ・バルベラン

Nichiza 弁護士



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